2010年02月28日

有給休暇は使わないと消滅します

正社員だけでなく派遣社員やアルバイト、パートでも有給休暇は発生します。

有給休暇とは、労働勤務のある日に休んでも受け取る給与が変わらない休暇のことです。
これは個々の会社で設定されている制度ではなく、労働基準法によって定められた権利ですから、是非とも有効に使いたいものです。

ですが、有給休暇は労働者なら誰もが持つ権利というわけではありません。
有給休暇は、仕事に就き始めて6ヵ月が経ったところで初めて貰う事ができるもので、その日数は労働時間の長さに比例して増えていきます。

ちなみに最初の有給は10日間です。
また、初めて有給を貰ってから1年経つごとに、新たな有給休暇が発生します。

しかし、注意しなければならないことがいくつかあります。まず、有給休暇には期限があり、貰える状態になってから2年経過するまでに残っていた分の休暇は消滅してしまうと労働基準法で定められています。もしも消滅前に有給休暇を使い切ることが出来なかった場合には損をすることになりますね。

また、有給を受けるためには事前に申請をする必要があります。これについては病欠等の際に適用されることも会社によってはあるようですが、必ず出来るというわけではありません。

さらに、労働基準法では有給休暇を労働者が請求する時期に与えるとあります。これに対して会社側には、事業の正常な運営を妨害するような休暇の取り方をしようとした場合にこれを他の時期に移す事が出来る権利があります。
以上のようなことに注意をしながら、最大限に有給休暇を活用していきましょう。
  
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Posted by ともとも at 21:52有給休暇

2010年02月11日

就業規則と労働基準法

自分が勤務している会社の就業規則について詳しく知っている人ってほとんどいません。
中にはうちの会社には就業規則なんてないよ!と言う方もいます。

労働基準法では、10人以上従業員がいる会社であれば、就業規則を作成し、備え付けなければならないと定められています。就業規則は、記載条件をクリアしていれば、基本的に会社が自由に作成することができます。更に、中身はどうあれ管轄の労働基準監督署に提出することができます。

もちろん、就業規則内で労働基準法に沿っていないものは、その部分は無効になります。しかし、雇用に関しての問題は、従業員から訴え出ないと、それが表面化することはなかなかありません。したがって、従業員がこの就業規則をある程度理解し、労働基準法に沿って作られているのかどうか、そのほか何が書かれているのかなどを把握している必要があります。

例えば、会社員になれば当然退職金はあるもの、と思われる人もいるかと思います。
しかし、退職金は設置義務のあるものではありませんので、当然あると思っていたのに、実はないということがあります。
退職金に関しては記載必須事項ではありませんが、就業規則にはそのような内容のものも含めて詳細な記載があります。

就業規則には記載条件があると言いましたが、始業と終業について、休憩時間および休日について、賃金の決定と計算方法・支払方法と支払の時期、昇給について、退職および解雇については必須事項となっています。
この必須事項以外の内容については、任意事項になりますので、記載がない場合は特に設定(備え付け)がないということになります。このため、自分の勤めている会社の就業規則は、一度目を通しておいた方が良いと思います。  


Posted by ともとも at 00:06就業規則