2010年03月03日

労働基準法のことをもっと知ろう!

私たち労働者にとってとても大切な労働基準法ですが、多くの労働者はこの法律の内容をよく理解していません。
そのため、労働者が損をしてしまうケースが多数あります。

例えば、有給休暇が実際はあるのにもかかわらず気づいていなかったり、労働時間に見合うだけの休憩時間が貰えていなかったり、労働時間の総時間数が違法な量になっていたりはしませんか?

会社で起きる労働問題はその問題の大多数が労働基準法違反によるものなのです。その問題に対して自分から積極的に動き、権利を勝ち取るためにも、まずは会社にいい負かされないようにするための知識が必要となります。

その知識を得るために、先ずは労働者が有する権利について調べてみることはとても重要なことです。
実際に労働基準法の内容を読み進めていくと、『こんなこと聞いたこともない』というような事実に出くわすことも少なくありません。
会社での問題に巻き込まれ苦悩する前に労働基準法についてよく調べ、それらの事実を知り、自らその問題に立ち向かう事が出来るようになりましょう。

もしも自力でどうしようもない問題に直面してしまったなら、諦めるのではなく行政書士や弁護士といったいわゆる『法律のプロフェッショナル』に相談を持ちかけるのも有効な方法の1つです。これからは労働者に与えられた権利をフルに使って、快適な職場環境を目指しましょう。  
タグ :労働基準法


Posted by ともとも at 21:33労働基準法

2010年03月02日

サービス残業と労働賃金

日本企業の悪しき習慣にサービス残業があります。サービス残業は、働いているにもかかわらず労働とみなされない時間のことです。労働とみなされないので賃金も支払われません。

日本の全都道府県には労働者に最低限支払わなければならない一時間当たりの賃金の下限として、最低賃金といわれるものが設定されています。

現在改定中の状態ではありますが、最低賃金の全国平均は687円で、最も高いところは東京都の739円、最も低いところは秋田県と沖縄県の618円というように今年10月にはなるようです。

そしてこの最低賃金について、労働基準法では別途に最低賃金法というものを作り、そこに詳細を記すとしています。
この最低賃金ですが、実質この額を下回ってしまうといった事態になってしまうことがあります。
労働者の賃金を時給に置き換える方法として、月給を12倍してその結果を1年間に働いている時間数で割るというものがあります。

これによって求まった金額が最低賃金を超えているかどうかで判断をするのですが、ここで注意しなくてはならないものとしてサービス残業があります。

サービス残業は労働基準法の内容から見ると労働時間として換算されますから、この時間の総計も労働時間数に加えなければいけません。

その結果を算出するとどうでしょうか、最低賃金を下回っていませんか?下回っていた場合、厳密にはその会社は労働基準法に違反していることになります。つまり、きちんとした書面と証拠を持っていれば会社側へ訴えかけることが可能となるわけです。

もしもその賃金が違法と見なされた場合、時間数に対して最低賃金に置き換えた額の給料を支給する義務が会社側に発生します。あまりに多くのサービス残業をさせられている場合は、最低賃金について考えてみるといいかもしれません。  


Posted by ともとも at 11:56サービス残業

2010年03月01日

休日出勤の規定

休みの日は仕事のことは忘れてのんびりすごしたり、趣味や家族サービスにあてる人もいるでしょう!
会社でたまったあらゆるストレスを発散するためにも、休暇はきちんと取っておきたいというのが本音だと思います。

そのような休暇中に会社からの呼び出しがあるようでは、休まる体も休まりませんし、余計にストレスがたまるでしょう。
労働基準法には休暇中の労働者の権利などについて何かしらの規定はあるのでしょうか。

休暇というものは労働時間とは明確に区別されるものですから、休暇中の労働者に対して会社側から業務命令を下すことは、原則として出来ないとされています。

これは労働基準法にある労働時間の上限に関わる話ともからんでおり、休暇まで出勤した場合にはその時間数を超えてしまう事がほとんどとなってしまうからとも考えられます。

また、労働基準法にある週に1日以上の休みを設けることを義務付けるというものに違反する可能性が非常に高くなると考えらますから、休暇中の連絡に対しては、会社側は労働者側へ強制はできないのです。

ですが、災害時等の緊急事態などによる連絡については不可欠と考えられているので、これに関しては休暇中であっても連絡を取れる状態にしておいてほしいと労働契約に入っている場合があります。

そしてついに休暇中に会社に呼び出されてしまった場合、労働者が同意しない限りは出勤を強制することはできませんし、仮に出たとしても労働基準法に定められた時間外の分を割り増しした賃金を支払う義務が会社側にはあります。

もしもこのようなことが起きたときは、仕方なく出るというだけでなく、労働基準法に反していないかということに気を配るようにしていきましょう。  
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Posted by ともとも at 17:06休日出勤